積水化学工業株式会社(代表取締役社長:清水 郁輔、以下「積水化学」)は、「大型雨とい高排水システム」を製造販売等しているパナソニック ハウジングソリューションズ株式会社(代表取締役社長執行役員:山田 昌司)およびケイミュー株式会社(代表取締役社長:木村 均)(以下「パナソニックら」)に対し、積水化学が保有する特許権(以下「積水化学特許権」)の侵害に基づき、2025年9月12日、製品の製造・販売等の差止めを請求する仮処分命令申立て(以下「第2仮処分申立て」)を、東京地方裁判所に行いました。
1.第2仮処分申立てに係る対象製品について
積水化学は、現在パナソニックらから販売されている以下の製品(以下「現行製品 自在ドレン(高排水用)」)に対し、製造・販売等の差止めを請求する第2仮処分申立てを行いました。
1 以下の品名・サイズ(仕様)の「大型雨とい高排水システム」用部材
品名:「自在ドレン(高排水用)」
サイズ(仕様):VP・VU75
品番:KA309411KH、KA329411KH、KA339411KH、KA3N9411KH、KA3T9411KH
2 以下の品名・サイズ(仕様)の「大型雨とい高排水システム」用部材
品名:「自在ドレン(高排水用)」
サイズ(仕様):VP100
品番:KA309511KH、KA329511KH、KA339511KH、KA3T9511KH
3 以下の品名・サイズ(仕様)の「大型雨とい高排水システム」用部材
品名:「自在ドレン(高排水用)」
サイズ(仕様):VP125
品番:KA309611KH、KA329611KH、KA339611KH、KA3T9611KH
2.関連訴訟の経緯について
積水化学は、「大型雨とい高排水システム」を製造販売等しているパナソニックらに対し、積水化学特許権の侵害に基づき、製品の製造・販売等の差止めおよび損害賠償を求める訴訟を複数提起しており、以下に、これまでの関連訴訟の経緯をお知らせいたします。
【訴訟経緯】
| 2023年6月30日 | 積水化学は、パナソニックらに対し、第1訴訟(東京地裁令和5年(ワ)第70402号)、 第2訴訟(東京地裁令和5年(ワ)第70403号)を提起(※1)。 |
|---|---|
| 2023年12月28日 | 積水化学は、パナソニックらに対し、第1仮処分(東京地裁令和5年(ヨ)第30402号)を申立て。 |
| 2024年9月20日 | 第1仮処分において、東京地方裁判所により仮処分命令が発令され、パナソニックらに対し、第1仮処分命令の対象製品である自在ドレン(高排水用)(以下「旧製品 自在ドレン(高排水用)」)の製造、販売又は販売の申出をしてはならない旨の命令が下される(※2)。 |
| 2024年10月1日 | パナソニックらは、旧製品 自在ドレン(高排水用)について設計変更し、その後、設計変更後の現行製品 自在ドレン(高排水用)を製造・販売。 |
| 2025年9月12日 | 積水化学は、パナソニックらが製造・販売している現行製品 自在ドレン(高排水用)に対し、第2仮処分(東京地裁令和7年(ヨ)第30259号)を申立て。 |
| 2025年12月25日 | 第1訴訟において、東京地方裁判所より一審判決の言い渡し(※3)。 |
第1訴訟の一審判決では、損害賠償請求が認容されました。積水化学およびパナソニックらの双方が、それぞれ不服のある部分につき知的財産高等裁判所に控訴しており、第1訴訟は現在控訴審に係属しております。
積水化学は知的財産権を重要な経営資源と位置づけており、積水化学グループの知的財産権を保護するために、今後も必要な措置を講じていきます。
【プレスリリース】
※1 2023年6月30日「大型建物用雨といに関する特許権侵害に基づく差止めおよび損害賠償を求める訴訟の提起について」
※2 2024年9月25日「大型建物用雨といに関する特許権侵害に対する仮処分命令の発令について」
※3 2026年3月13日「大型建物用雨といに関する特許権侵害訴訟の判決について」
<本件に関するお問い合わせ先>
積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー 建材事業部
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