積水化学工業株式会社は、各種事業において総合的なサービスを一体となって効率よく提供するために、後掲の利用目的の達成に必要な範囲に限って、個人データを共同利用いたします。共同利用の内容につきましては、以下のとおりです。
 

1.共同利用する個人データの項目

氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス等個人に関する情報、口座番号等の属性情報、世帯に関する情報、契約に関する情報、設計図面および建築建物に関する情報
 

2.共同利用会社の範囲

積水化学工業株式会社のウェブサイトに掲載の国内グループ企業および海外グループ企業
https://www.sekisui.co.jp/company/outline/group/index.html
https://www.sekisui.co.jp/company/outline/group2/index.html

また、以下の会社との間でも必要に応じて共同利用を行います。
 
<住宅カンパニー関連>
セキスイハイム不動産少額保険株式会社 / セキスイファミエス東四国株式会社 / アイネット株式会社 / 茨城セキスイファミエス株式会社 / セキスイファミエス東海株式会社 / 静岡セキスイハイム不動産株式会社
 

3.共同利用の目的

別途定める「積水化学工業株式会社 個人情報利用目的」の範囲とし、これを共同利用会社全社共通の利用目的とします。
 

4.共同利用の責任会社

積水化学工業株式会社が個人データを上記の会社に提供し共同利用する場合は、積水化学工業株式会社が当該共同利用の責任会社となります。
 
 

(電気事業に関する共同利用の内容)

1.共同利用する個人データの項目

(1)基本情報:氏名、住所、電話番号および小売供給契約(離島供給および最終保障供給に関する契約を含みます。)または電気受給契約(以下、「小売供給等契約」といいます。)の契約番号

(2)供給(受電)地点に関する情報:託送供給契約または電力量調整供給契約(以下、「託送供給等契約」といいます。)を締結する一般送配電事業者※1の供給区域、離島供給約款対象、供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法

(3)ネガワット取引に関する情報:発電販売量、需要調達量、需要抑制量、ベースライン

(4)原子力給付金交付事業に関する情報:当該事業対象のお客さま氏名、住所、電話番号、電灯・電力識別、託送契約kW数、電力需給契約容量、金融機関の口座情報、交付金額、その他原子力立地給付金交付事業に必要と認められるもの

 

2.共同利用会社等の範囲

当社は以下の者との間で個人情報を共同利用することがあります※2。
 
・小売電気事業者※3
・一般送配電事業者
・電力広域的運営推進機関
・需要抑制契約者※4
・原子力立地給付金交付事業を行う者※5
 

3.共同利用の目的

(1)託送供給等契約の締結、変更または解約のため
(2)小売供給等契約の廃止取次※6のため
(3)供給(受電)地点に関する情報の確認のため
(4)電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行のため
(5)ネガワット取引に関する業務遂行のため
(6)原子力立地給付金交付事業のため
 

4.共同利用の責任会社等

(1)基本情報:小売供給等契約を締結している小売電気事業者(ただし、離島供給または最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については、一般送配電事業者)
(2)供給(受電)地点に関する情報:供給(受電)地点を供給区域とする一般送配電事業者
(3)ネガワット取引に関する情報:需要抑制契約者
(4)原子力立地給付金交付事業に関する情報:原子力立地給付金交付事業を行う者
 

※1 一般送配電事業者とは、北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社および沖縄電力株式会社をいいます。
 
※2 当社は、共同利用の目的のために必要な範囲の事業者に限定してお客さまの個人情報を共同利用するものであり、必ずしも全ての小売電気事業者、一般送配電事業者および需要抑制契約者との間でお客さまの個人情報を共同利用するものではありません。
 
※3 小売電気事業者とは、 電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)第2条の5第1項に規定する登録拒否事由に該当せず、小売電気事業者として経済産業大臣の登録を受けた事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の附則により、小売電気事業者の登録を受けたとみなされた事業者を含みます。)をいいます(事業者の名称、所在地等につきましては、資源エネルギー庁のホームページをご参照ください。)。
 
※4 需要抑制契約者とは、一般送配電事業者たる会員との間で需要抑制量調整供給契約を締結している事業者(契約締結前に事業者コードを取得している事業者を含みます。)をいいます(事業者の名称、所在地等については、電力広域的運営推進機関のホームページをご参照ください)。
 
※5 原子力立地給付金交付事業を行う者とは、原子力立地給付金事業(国の電源立地地域対策交付金制度に基づいて、自治体に対して交付される交付金のうち、原子力発電施設等周辺地域交付金について、原子力発電施設等が立地する市町村及びその周辺地域の振興や福祉の向上を図るため、県が当該地域内において、小売電気事業者等から電気の供給を受けている需要家様に対し、電気料金の実質的な割引措置を行うもの)について、県からの採択を受けた者をいいます(現在は一般財団法人電源地域振興センターとなります)。
 
※6 「小売供給等契約の廃止取次」とは、お客さまから新たに小売供給等契約の申込みを受けた事業者が、お客さまを代行して、既存の事業者に対して、小売供給等契約解約の申込みを行うことをいいます。
 
 

以上

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