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石災法1

 

消火用屋外給水施設の更新

埋設設置から40年以上が経過した鋼管は、腐食による漏水や管摩擦損失の増大による能力低下が懸念されており、施設の点検や速やかな更新が必要となっています。一方で、優れた耐震性、耐腐食性、可とう性等を有する合成樹脂管が開発。今回、省令の改正に伴い、使用が可能となりました。

 

課題と解決方法

地下に埋設され、40年以上経過した消防用設備配管の多くは、腐食により漏水が発生。また、内面に泥などが付着し、断面積の減少及び不均一化により、著しく摩擦損失が増大しています。

 

石油コンビナート等災害防止法 (石災法)省令が改正され、消火用屋外給水施設の漏水検査が義務化とともに、合成樹脂配管が使用可能になりました。


1. 特定防災施設等に対する定期点検の実施方法の一部を改正する件
(平成26年度3月31日付け 消防庁告示第8号)
○ 設置から40年が経過した消火用屋外給水施設の点検基準が強化されました。
 
2. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する省令及び特定防災施設等に対する定期点検の実施方法の一部を改正する告示
(平成27年10月1日付け 総務省令第86号及び消防庁告示第14号)
○ 消火用屋外給水施設の配管に合成樹脂製の管等が使用できるようになりました。


石災法2

 

事例
石災法3
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水道管漏水調査 高分子ピエゾ漏水検知システム

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